高知大学教育学部附属中学校同窓会


基金運用規定

   

                                 制定:平成27年5月12日
第1章 総 則

第1条 名称
基金は、高知大学教育学部附属中学校同窓会基金という。
第2条 目的
基金は、高知大学教育学部附属中学校の発展に資するために、主として同窓会会員から資金を得て、高知大学教育学部附属中学校に対して教育助成を目的として設置する。
第3条 運用
 基金は、原則として同窓会経常費として支出しない。ただし、やむをえない場合の一般会計への繰り入れは、同窓会総会の承認を得るものとする。

第2章 基金の活動

第4条 活動方法
1.この基金の助成対象はつぎのようである。
・学校記念事業への助成
・学校行事への助成。
2.この基金による助成の額は、同窓会役員理事会が都度審議して決める。
3.この基金の支給は、同窓会会長がおこなう。
第5条 会計年度
この基金の会計年度は同窓会の会計年度に準じる。

第三章 会計と監査
第6条 会計監査
会計監査は同窓会の監査役がおこない、会計役から提示されるつぎの書類を精査し承認する
1. 収支決算書 2.事業報告書

第四章 その他
 この規程は平成29年5月12日より施行される。
(以上)

以上