第一章 総 則
第1条(名称) この会は、高知大学附属中学校同窓会と称する。
第2条(目的) この会は、会員相互の連絡・親睦を図ると共に、母校の発展、
後進に協力することを目的とする。
第3条(事業) この会は、前条の目的を達するために、次の事業を行う。
① 第三章に規定する会議の開催
② 会員名簿、機関紙の作成と配布
③ 親睦会の開催と後援
④ その他、目的達成のために必要と認められること
第4条(事務局) この会は、事務局を高知大学教育学部附属中学校同窓会ホームページ上
に置く。
第5条(会員) この会の会員は次のとおりとする。
(1) 正会員 (ア)高知大学教育学部附属中学校卒業生
(イ)母校に在籍したもので、役員理事会の承認を得た者
(2) 特別会員・母校旧現職員
第二章 役 員・理 事
第6条(種類) この会の役員および理事は、次のとおりである。
①名誉会長(1名) ②会長(1名) ③副会長(2名)
④会計役(1名) ⑤監査役(2名) ⑥理事(若干名)
第7条(選任) 役員の選任および理事の委嘱方法は次のとおりである。
① 名誉会長(役員)には、母校の校長を推戴する。
② 会長、副会長、会計役、監査役を役員と称し総会において、正会員の中から選任する。
③ 理事は、正会員の中から会長が委嘱する。
④ 役員の選任および理事の委嘱については、男女均衡を考慮する。
第8条(顧問) 特別会員、その他の者の中から役員理事会の承認を得て会長が委嘱する。
第9条(任務)役員および理事の任務は次のとおりである。
① 会長は、会務を総理し、この会を代表する。
② 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のある場合は、会長の職務を代理する。
③ 会計役は、会計を事務する。
④ 監査役は、会計を監査し、その結果を総会において報告する。
⑤ 役員および理事は、役員理事会を構成する。
⑥ 顧問は、役員理事会に出席して、意見を述べることができる。
第10条(任期)
① 名誉会長をのぞき役員および理事の任期は、2年とする。ただし、留任は妨げない。
② 補欠または増員により選任された役員および理事の任期は、前任者または
現任者の残任期間とする。
③ 役員および理事は、その任期満了後でも、後任者が就任するまでは、なお
その任務を行なう。
第三章 会 議
第11条(総会)
① 総会は、この会の最高決議機関であって会長が招集する。
② 総会は役員理事会をもって総会にかえることができる。
第12条(役員理事会) 役員理事会は、必要に応じて、会長が招集する。
第13条(議決) 総会および役員理事会における議決には、各出席者の過半数を必要とする。
第四章 会 計
第14条(経費) この会の経費は、会費、事業収益および寄付金をもって充当する。
第15条(会費) 正会員は、入会と同時に、会費を納入する。また、会の運営上必要ある場合は、
総会の承認を得て、特別に会費を徴収することができる。
第16条(会計年度) この会の会計年度は、8月1日から翌年7月31日迄とする。
第五章 雑 則
第17条(支部) 正会員五名以上住む地方には、支部を設けることができる。支部を設けた場合、
次の事項を直ちに会長に届けなければならない。
① 支部の名称と事務所の所在地
② 支部代表者の氏名と会員名簿
③ 支部の規則
第18条(改正) この会則は、総会の議決を得なければ、改正することができない。
第19条(細則) 会務を執行するために必要な細則は、役員理事会が定める。
第20条(施行月日) この会則は、昭和52年11月6日から施行する。
昭和52年11月 6日
昭和60年 8月16日 一部改正
昭和61年 8月16日 一部改正
平成18年 8月16日 一部改正
平成22年11月 6日 一部改正
平成25年 7月12日 一部改正
以上